コラム
高額医療費控除と高額療養費ってしってますか?今日はそれぞれの違いなどについてお話していこうかなと思っています。
健康保険制度には、思わぬ入院等によって、加入者の方々が一定の金額(自己負担限度額)を超える医療費を支払った場合、申請することで、その超えた部分を払い戻しする「高額療養費」という仕組みがあります。
また、税法には、納税者本人や生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、申告することで、一定の金額(多くの場合は10万円を超える金額)を所得から差し引く「医療費控除」という仕組みがあります。
この二つの仕組みは、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられたものです。
簡単にういえば高額医療費控除とは税金の控除であり高額療養費とは医療費の払い戻しです。それぞれ同じように聞こえますがそれぞれ違いがあるの間違えないように気を付けましょう。
高額療養費は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。協会けんぽ加入者の方は、協会けんぽ都道府県支部へ。
月初から月末までの1か月で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から払い戻しされるものです。ただし高額療養費の対象となるのは、保険適用となる医療費のみです。保険が適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。
医療費控除は、確定申告の際に税務署へ申告書を提出します。 納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、所得税等が軽減されるというものです。医療費控除の対象となるのは多くの場合支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた場合です。医療費控除には保険適用外の医療費等も含まれますが、上記の高額療養費として支給を受けた金額は除かれます。また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場合があります。
医療費控除や確定申告については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
このような制度を利用すれば保険以外の治療も選択肢が広がりよりよい治療が受けれると思います。
いままで金銭的に自費の治療を躊躇していた方がいるようであればぜひ一度あいあーる歯科にご相談ください。
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